投稿者:炭水化物 - この制度の評価: ×0
育児休職の取得用件を満たしている場合、有給休暇の一部を「育児休暇」として活用できます。配偶者が就業していない場合は育児休暇は取得できませんが、男性社員の場合でも産後8週間までは配偶者の就業の有無に関わらず取得できます。
□優秀な女性社員の採用につながる□ワークライフバランスの実現
未記入
コメントはまだありません