投稿者:炭水化物 - この制度の評価: ×0
小学校4年生未満の子を養育する従業員は、養育する子の病気やケガの時に限り看護休暇を取得することができます。毎年4月1日時点で、小学校4年生未満の子を養育する従業員は、子供1人につき年5日の看護休暇を取得することができます。
□優秀な女性社員の採用につながる□ワークライフバランスの実現
未記入
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