投稿者:おいちゃん - この制度の評価: ×0
最長1年(条件により1年6か月)の育児休業をすることができます。また、要介護状態にある家族を介護する場合には介護休業をすることができます。働きながら育児・介護をする場合は、申し出により育児・介護短時間勤務に変更することができ、また時間外勤務や深夜勤務の制限を受けることができます。(制限を受けるための条件があります。)
◆優秀な女性社員の採用につながる◆ワークライフバランスの実現
未記入
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