投稿者:採用担当K - この制度の評価: ×3
ワーク・ライフ・バランス推進の一環として、06年度に「ファミリーサポート休暇」を新設しました。これは、社員個々の家庭状況に応じ、「育児・介護休業」とは別に、育児、家族の介護を目的とした特別休暇(年間5日=有給)を認めるものです。また社員本人の傷病時にのみ利用可能としている「特別傷病休暇」(最大50日=有給)を、育児・介護や父母、配偶者、子の看護を行う場合にも利用可能としました。
未記入
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