投稿者:ルーティンワーク - この制度の評価: ×1
私傷病での休暇を余儀なくされた場合、通常付与される有給休暇は心身のリフレッシュを目的に優先して使えるようにするため、1年間につき10日間を上限に特別有給休暇として私傷病休暇を取得することができます。
◆社員への福利厚生の一環◆社員が安心して働ける環境の構築
未記入
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