投稿者:ルーティンワーク - この制度の評価: ×0
小学校就学の始期に達するまでの子が負傷、疾病にかかり、その子の世話をするための休暇として、1年間につき5日間を上限に特別有給休暇として看護休暇を取得することができます。
◆社員への福利厚生の一環◆社員が安心して働ける環境の構築
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